記録と伝承
定着支援協定書
<定着支援協定書>
本協定書は、エルテネン全域における砂漠化に対応し、チェンガルン商会(以下「商会」という)が当該地域において長期的な交易網を確保し、安定的に定着するために必要な外部協力体制を規定するものである。
本書は、商会主にのみ閲覧および保管の権限が付与される、漏洩が確認された場合は厳重な処罰の対象となる。
第1条. 協定の背景
1. エルテネン一帯は、急速な砂漠化により、定着・輸送・補給の全般において極めて困難な環境にある。
2. 商会が交易基盤を確保するためには、移動経路の安全確保、敵対勢力の制圧、地域における支配力の強化が不可欠である。
3. 商会は、前項の条件を満たすため、龍族の支援を受けて初期基盤を整備し、長期的な商圏の構築を図るものとする。
4. 商会は、政治的および種族的中立を維持し、最小限の利益交換を前提とした実利的な協力関係のみを維持する。
第2条. 協定の範囲
1. 初期拠点形成の支援
商会が指定した地点の安定化および、砂漠環境における障害の除去を行うものとする。
2. 侵入勢力の抑制
外部勢力による侵入の可能性を排除し、商会の初期活動区域を保護するものとする。
3. 不干渉の保証
本協定の有効期間中、龍族は商会の構成員、対象および施設に対し、一切の危害または干渉を加えないものとする。
第3章. 貢納規定
商会は、龍族による保護および不干渉の確保のため、年次の貢納を定期的に履行するものとする。
1. 貢納の周期
毎年1回、指定日に履行するものとする。
2. 貢納項目
2,000,000ギーナ
その他、龍族が別途指定する項目(資源・死体・材料・物品等)
3. 貢納管理手続き
すべての貢納は、指定された日時および場所にて引き渡すものとする。
貢納の引き渡しには、商会主以外のいかなる者も同行することはできない。
貢納の確認が完了した時点で、当該年度における保護および不干渉の保証は更新されるものとする。
4. 不履行の場合
龍族による保護措置および不干渉条項は、直ちに停止されるものとする。
龍族による報復行為について、商会は責任の追及または抗議を行うことはできない。
不履行が継続した場合、本協定は解除され、商会はエルテネン地域における活動権限を喪失するものとする。
第4条. 秘密保持
本協定の内容は、外部に開示してはならない。
本書の保管および閲覧は、商会主のみ許可されるものとし、後継者へは直接引き継ぐものとする。
第5条. 効力
本協定は、商会がエルテネンにおいて活動を継続する限り有効とする。
商会は、独自に交易網を運用できる場合であっても、本協定を一方的に終了することはできない。
貢納の不履行により本協定が解除された場合、商会は一切の保護・仲裁・復旧を要求することはできず、その後に生じるあらゆる危険について自ら責任を負うものとする。
(協定書の一角に、走り書きの文字が残されている)
「この協定は屈服ではなく、生き延びるための選択であるニャ」
- 初代商会主 チェンガルン